WEBマーケティング研究会 会則
制定 | 2017年10月10日 |
改定 | 2018年10月9日 |
改定
施行 |
2022年2月8日
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第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、正式名称をWEBマーケティング研究会という。
(目的)
第2条 本会は、主にWEBマーケティングの手法を通じて中小企業の販売促進活動を支援するために研究を行う。
(活動)
第3条 この会は次の活動を行う。
(1) キャッチコピー・コピーライティングの研究
(2) ホームページの効果的な利用方法の研究
(3) SNS媒体の効果的な利用方法の研究
(4) その他、中小企業の販促に役立つものの研究
第2章 会員
(資格)
第4条 この会の会員は次の通りとする。
- 会の目的に賛同して入会した一般社団法人東京都中小企業診断士協会所属
の中小企業診断士
- 会の目的に賛同して入会した他士業・専門性を持つ民間コンサルタント等。
但し一般社団法人東京都中小企業診断士協会に加入していない中小企業診断士は入会することができない。
(入会)
第5条 入会を希望する者は、別に定める入会手続きに従い入会することができる。
2 会員は、役員会で決定した年会費を支払う。支払われた年会費は、その理由にかかわらず返還されない。
(会員の資格の喪失)
第6条 会員は次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である法人・団体
が消滅したとき。
(3)除名されたとき。
(4)別に定められた期間以上、会費の納入をしないとき。
(退会)
第7条 会員は、別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、役員会の議決により、これを除名
することができる。
(1)この会則等に違反したとき。
(2)この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会
を与えなければならない。
第3章 役員
(種別および定数)
第9条 この会には次の役員を置く。
(1)役員は3名以上10名以内
(2)役員のうち1名を代表とする。
(3)役員のうち1名以上を連絡担当とする。
(4)役員のうち1名を会計担当とする。
(選任等)
第10条 役員は、総会において会員の中から選任される。
2 代表、及び各役員担当は、役員の互選とする。
(職務)
第11条 代表は、この会を代表し、その業務を総理する。
2 役員は、役員会を構成し、この会則の定め及び総会または役員会の議決に
基づき、この会の業務の運営執行を所管する。
(任期等)
第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者
又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その
職務を行わなければならない。
(解任)
第13条 役員が次の各号の一に該当する場合には、役員会の4分の3以上 又は総会の
議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任する場合は、役員会あるいは総会の議決の前に
当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
3 役員会での議決による場合には、以後の総会において その解任結果について
の報告を行わなければならない。
(報酬等)
第14条 役員は無報酬とする。
第4章 総会
(種別)
第15条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第16条 総会は、本会の会員をもって構成する。
(総会の権能)
第17条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)運営に関する必要事項
(2)役員の選任又は解任
(3)会則の変更
(4)その他 必要事項
(総会の開催)
第18条 通常総会は、毎年原則として4月に開催し、事業報告・活動報告・役員選出(改
選期) 、会計報告、監査報告を行う。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)役員会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の
請求があったとき。
(総会の招集)
第19条 総会は代表が招集する。
(総会の定足数および議決)
第20条 総会は、会員の過半数の出席または委任状の提出をもって成立し、出席
した会員(委任状によるものも含む)の過半数の同意をもって議決する。
第5章 分科会
(分科会)
第21条 この会では、会の目的に添った分科会を設置することができる。
2 分科会は、この会の会員で構成し、そのリーダーを置く。会員は、任意の、
複数の分科会に在籍することができる。
3 分科会を設置する場合、そのリーダーは、別に定める届出を会に対して行う。
4 各分科会は、その活動状況をこの会に公開する。
第6章 会計
(会計)
第22条 この会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わるもの
とする。
2 年会費の金額については、役員会で議決する。
3 収支決算は毎年度終了後速やかに作成し、総会で会員に報告の上 承認を得る。
第7章 会則の変更
(会則の変更)
第23条 会則を変更する場合は、総会に出席した会員の4分の3以上の多数による
議決を経なければならない。
第8章 雑則
第24条 この会則の施行について必要な細則は、役員会の議決を経て定める。
附則
1 この会則は、この会の成立の日から施行する。
2 この会の設立当初の役員任期は、第12条の規定にかかわらず、この会の成立の
日から最初の事業年度終了後に開催する総会までとする。